公務員を退職し、暇に任せて我が家の相続税対策はどうなっているのか? 調べたら対策がゼロだったのが以前までのお話し。さて、ここから対策をしていくのか?
今までの経緯は、こちらをご覧ください。
その8の書き込みで、持ち家のリスクについて触れました。私の個人的意見ですが、これが20年前なら持ち家をもつことが正解だと思います。しかし、現代では借家の方が合理的です。そんな借家ですが、こちらもデメリットがあります。
一般的には、敷金、礼金等々色々な経費がそれに当たると思います。最近は、契約の更新の際にも手数料がかかる場合も。たしかにこれだけかかると、住宅ローンを借りるのと変わらないという考えもあるでしょう。でも・・借家を借りる場合の最大の問題は、保証人だと思われます。
あなたは、保証人を頼める人がいますか? もし頼める人がいればそれで万事OKですが頼めないとなると借家を選ぶ範囲が狭まります。保証会社を利用するという方法もあります。コストがそれなりにかかりますがが・・。
でも、待ってください。都心部は知りませんが今、地方では借家に空きが多数でています。なぜ、空きが多数出ているのか? これには実は理由があります。それは、相続税対策で借家を建てている人達がいるからです。
少々、この一連の書き込みがタイトルの「相続税対策の土地売買」から脱線していましたが、ここから本題に戻ります。私が相続税対策で税理士に相談していた際、「お金を借りてアパートを建てる」という解決策を税理士が提案してきました。これは、借金をすればその分、相続税の対象額を減らすことができるということからの提案でした。
実は地方ではこの対策を利用している地主が多数存在しており、それに併せて事業を拡大してきたのがレ○パレス21とか大○建託だったりします。ただ、このビジネス今現在、過渡期を迎えているのはご承知の通りです。
入居者が入るのを前提に借金をして、アパートを建ているわけですから入居者がなければ色々な前提が崩れます。となると、保証金や色々な条件を緩和して入居者を募集することがこれから横行するのではないかと私は、考えています。となると、借家のデメリットも次第に薄れていくのではないでしょうか?
以上を踏まえて、持ち家、借家を選ぶ時代が来ていると思います。ちなみに「お金を借りてアパートを建てる」という選択肢は私は選びませんでした。
次回は、土地売買時の障害の一つともいえる農地転用について述べたいと思います。
(その10へ続く)