公務員、早期退職(公務員 → 民間 → アーリーリタイア)

43歳で地方公務員を早期退職し、民間勤務1年を経てアーリリタイアし専業個人投資家に転身した瀬野航太のブログです。資産運用歴は兼業時代も含めて23年。投資手法は昔ながらのアセットアロケーションです。

【第6回】相続を甘く見てはいけない

 今までの経緯は、こちらをご覧ください。

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※いつも、ブログをご覧頂きありがとうございます。相続は、親族が亡くなってから発生するものです。しかし、親族を亡くした喪失感の中、相続をするのは大変だと思います。将来的に発生するそういう事態を避けるために、私は市役所を辞めて時間が作れたことから、相続の事前準備をすることにしました。今後のブログのネタバレになりますが、相続の事前準備をしていなかったら、我が家は相続税が支払えずに相続放棄や銀行からの借り入れをすることになっていたかもしれません。本ブログでは、可能な限り私の経験を書き込みしたいと思っています。皆さんの参考になれば幸いです。ご質問等あれば、可能な限りお答えしますのでコメントに書いていただけると幸いです。



税理士さんは、冒頭に「少しきつい話になりますが・」と前置きをした後に相続税の試算額を提示しました。

「課税対象額は、○億○千万円。課税額は最悪の場合で○千万円。」

私は目が点になりました。おそらく、普通に公務員をしていたら、払えない額です。おそらくじゃなくて・・払えません。私の資産運用している額でなら払えるかもしれませんが、急に現金化はできませんし、それに私の収益の柱であるのでそれを取り崩すなんてあり得ません。

ただ、税理士さんの説明によるとこれは最悪の場合のケースとのこと。たとえば、下記の場合とかだと、一次相続、二次相続に分けて考え最終的に節税するという方法もあるとのことでした。

一次相続:
父:亡くなった人 被相続人
母:被相続人の妻=相続人
子:被相続人の子=相続人

二次相続:
母:被相続人
子:相続人

つまり、相続を2回に分けて最終的に子に相続させるわけです。よく、世間で言われる配偶者控除ってやつですね。下の表をご覧ください。相続税の税率表です。つまり、金額によって税率が違います。この差を利用し、一次相続の時点で母と子で半分に分けるのではなく、二次相続の際の税率と各種控除を考えて相続財産を分けるのです。


その他、生前贈与と言う方法もあります。これは被相続人がなくなる前に財産を移転しておく方法です。こちらは金額によっては、税率が相続税より優位ですし複数年かけて行えます。ただ、相続後に突っ込まれない様に契約書等を整えておく必要ありそうです。

いづれにしても、税理士さんはこう言われました。「細かいことでも相談して欲しい。個人で遠慮して実施して、痛い目に遭う人がたくさんおられます。」

とりあえず、我が家は生前贈与額を実施することにしプランを作成し税理士さんに再度、相談することとしました。それに加えて、不動産の処分も進めることになりました。無用な不動産があるのは、事実ですのでそれを処分し納税資金の確保に充てるためです。

※税金に関しては、各種事情によって細部が異なります。本ブログでは責任を負いかねますのでなにかを実行される場合は、税理士、税務署へご相談くださいます様お願いします。



(第7回へ続く)