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我が家の固定資産の中には、山林も含まれていました。俗に言う山です。この山林がくせ者で、山の近接が都市計画区域なのです。このエリアだと都市計画税も納めなければ、なりませんね。現代の山林は、二束三文ですが税理士さんのお話だと、仮にこの山林が都市計画区域に入っているとお話が変わってきます。納税の明細を見る限り、都市計画区域外ですが確認する必要があります。
※都市計画区域は、自然的・社会的条件、人口、産業、土地利用、交通量等の現況等を考慮して、指定される。
「この山林は、どこ?」 山の場所は分かっても、山の一部の山林の場所なんて分かる人は、現代には少ないと思います。私が市役所で土地境界の確定業務に当たっていたときも、山林は、本当に困りました。登記所には公図という地図が備え付けられ、測量図と合わせて土地境界の確定の際の資料として使いますが、山の部分の公図は山林図と呼ばれ、本当に線がサラサラと引かれただけ、という感じのモノが多かったです。これは、困ったな。と内心思ったのですが、さすが税理士さんというべきか? 資料を持っている役所の部署を教えてくれました。
※いつも、ブログをご覧頂きありがとうございます。相続は、親族が亡くなってから発生するものです。しかし、親族を亡くした喪失感の中、相続をするのは大変だと思います。将来的に発生するそういう事態を避けるために、私は市役所を辞めて時間が作れたことから、相続の事前準備をすることにしました。今後のブログのネタバレになりますが、相続の事前準備をしていなかったら、我が家は相続税が支払えずに相続放棄や銀行からの借り入れをすることになっていたかもしれません。本ブログでは、可能な限り私の経験を書き込みしたいと思っています。皆さんの参考になれば幸いです。ご質問等あれば、可能な限りお答えしますのでコメントに書いていただけると幸いです。
(その5へ続く)