公務員、早期退職(公務員 → 民間 → アーリーリタイア)

43歳で地方公務員を早期退職し、民間勤務1年を経てアーリリタイアし専業個人投資家に転身した瀬野航太のブログです。資産運用歴は兼業時代も含めて23年。投資手法は昔ながらのアセットアロケーションです。

【第2回】相続を甘く見てはいけない

※いつも、ブログをご覧頂きありがとうございます。相続は、親族が亡くなってから発生するものです。しかし、親族を亡くした喪失感の中、相続をするのは大変だと思います。将来的に発生するそういう事態を避けるために、私は市役所を辞めて時間が作れたことから、相続の事前準備をすることにしました。今後のブログのネタバレになりますが、相続の事前準備をしていなかったら、我が家は相続税が支払えずに相続放棄や銀行からの借り入れをすることになっていたかもしれません。本ブログでは、可能な限り私の経験を書き込みしたいと思っています。皆さんの参考になれば幸いです。ご質問等あれば、可能な限りお答えしますのでコメントに書いていただけると幸いです。



以前のブログで、相続のことを触れたと思います。

koumuin43.hatenablog.com


私なりに色々調べたのですが、なにぶん素人なので司法書士に相談に行ってきました。

疑問:土地の名義人が私の父(未だ健在)のおじいさんになっているものが多数あり。その措置についてどうしたらいいのか? 

司法書士の先生によると、戦争前と戦争後で民法が変わっており戦前は、家督相続という制度があり一人の人間が家の財産を相続しているケースが多いとのことでした。簡単に言うと、現代は相続が発生すると法に基づき分配することが求められますが、戦争前の民法では家督相続制度で分配をせずに財産を譲っていた訳です。ですので、父のおじいさん、そして父の父が亡くなった時期が戦前、戦後のどちらかによるかによって、全く話が変わるとのことでした。これを確認するために、市役所に行き古い戸籍にその記述があるかを調べてきました。取り寄せる資料は、少し特殊になるので市役所の窓口で司法書士の先生に電話をかけて、役所の担当者と直接話してもらいました。そして、入手した資料にありました家督相続の記述が。


これは、私の父が家督相続を受けたという記述です。つまり、父のおじいさん、父の父共に戦前の民法下でなくなっており、父が我が家の財産を相続(家督相続)したということです。これにより、父の兄弟等への財産の相続権は消失しています。つまり、父の兄弟と遺産相続でもめることは、ないということです。

よく、時代劇で家督を譲るというのがありますが、こんなところにこういう痕跡があるとはおもいませんでした。戦争前の民法、戦後の民法で取り扱いがちがうというのは、覚えておいて損はしないと思います。


これで父までは、登記の手続きをすれば土地の名義を移すことは出来ます。ここからは、戦後の民法での対応になります。父には妻が1人、子供が1人(私です)います。まぁ、ここは相続でもめることはありえないですが、問題は相続税です。前回のブログで「え? こんなに土地持ってるの? 山林まであるし。よく考えれば、我が家は大東亜戦争までは大地主だったと聞いています。その名残のようです。父親に聞けば、固定資産税は年に数十万円払っているとのこと。マジですか?」と私は、書きました。相続税が我が家は課税対象なのか? いくら税金を払う必要があるのか? それを調べなければなりません。この業務は、司法書士でなく税理士の範ちゅうとなります。

ということで、税理士の先生に会うことになりました。また、後日その話をブログに書きたいと思います。