公務員、早期退職(公務員 → 民間 → アーリーリタイア)

43歳で地方公務員を早期退職し、民間勤務1年を経てアーリリタイアし専業個人投資家に転身した瀬野航太のブログです。資産運用歴は兼業時代も含めて23年。投資手法は昔ながらのアセットアロケーションです。

【注意喚起】農地の利用意向調査、農地法36条、39条

農地を所有している皆さんのところに、各所の農業委員会より、農地の利用意向調査が手元に届いている方も多いのではないでしょうか? 今日はその文書の中に少々、行政の出す文書としては如何なモノか?という文言がありましたのでお知らせと注意喚起をします。

まず、農業委員会から送られてきた文書を見てください。それによると、農地法に基づく利用意向調査を行いますので必要事項を記入の上、返送を求める文言となっています。これを見る限り、個人の意向を把握する調査物のように感じます。そして、返送を求めています。


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地域の農業委員会より送付された文章


役所から送られた文書ですから、普通の市民であれば回答をする人が大多数だと思います。そのうえで、回答用紙を見てみると驚きの記述があります。

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回答用紙のつもりが何やら承諾書のようになっています。


農地の利用意向調査のつもりが文章を見る限り、承諾をする文書となっています。こんな大事なことをこのような回答用紙でやって良いのか? これについて、私の方で調べてみました。この文書の様式は農林水産省*1が作成しているようです。ここで私が問題としたいのでは、下記の点です。



問題点:
・農業委員会からの文書には、(農地の)利用意向調査書としか書かれていない。しかし回答用紙にそのまま答えると、賃借権等の設定が行われる場合がある旨について承知することになる。その点の説明が一切なされていない。特にこれが大問題で、「役所から来た文章だから・・。」と行政を信用して回答した人に対して、だまし討ちを行うような感じになります。

・もし、承知をする旨を求めるのであれば文書の表題は、「承諾」等の文書とするのが適当だと考えられるが、表題にはそのような表現は微塵もない。

・承知出来ない場合は、どうするのか?についての説明がなされていない。つまり、承知出来ない場合は未回答となる。

・未回答の場合の措置については、農業委員会からの文書にて「6か月以内の意思の表明がない場合について」云々記載されているが、それは回答をしない場合について暗に脅迫じみた文章となっている。つまり、回答を強く求める文章である。


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回答を強く求める文章となっている。しかし、回答すると賃借権等の設定について承知することになる。


この4点が問題だと考えています。


通常の行政運営で市民目線で考えるのであれば、「賃借権等の設定についての承知」と「農地における利用の意向について」の文書は、別々にとるのが適切と考えますが、どうやら農林省は市民目線ではなく、お上からの目線で文章を作っているように感じます。



担当部局は、農林水産省 経営局農地政策課
www.maff.go.jp



今回の事案で一番の問題は、だまし討ちとも言える、この回答用紙「農地における利用の意向について」だと私は考えます。こんなことを行政がやって良いのだろうか?大変疑問に感じました。さて、そういうだまし討ちともいえる公文書が出てきたわけですが(笑)、どう対応したら良いんでしょう?私なりに考えてみました。


まず大前提としては、「役所からの照会だし、回答はしたい。」これがあります。さらに6か月以内の意思表明も求められている事から、未回答はあり得ません。となると、回答用紙の賃借権の設定が行われる場合についての文言については、承知しない旨の添え書きをして回答することとします。





*1:問合せ先:経営局農地政策課(遊休農地関係) 担当者:有効利用グループ 代表:03-3502-8111(内線5167) ダイヤルイン:03-6744-2152 FAX:03-3591-5866