公務員、早期退職(公務員 → 民間 → アーリーリタイア)

43歳で地方公務員を早期退職し、民間勤務1年を経てアーリリタイアし専業個人投資家に転身した瀬野航太のブログです。資産運用歴は兼業時代も含めて23年。投資手法は昔ながらのアセットアロケーションです。

公務員の特殊勤務手当について考える

今、書いている記事の「官民の企業文化の違い、民間の悪いところや厳しいと感じた部分」を進めていくうちに感じたことがありました。





それは、公務員の特殊勤務手当ってどうなの? ということ。今回はその事について触れていきます。まず、公務員の特殊勤務手当とはなんぞや? ということから。

特殊勤務手当とは、「危険を伴う作業や健康リスクがある作業、心身の負担が大きい作業」などに従事したときに支給される手当のことを指します。


この特殊勤務手当ですが国家公務員の方は下記のようなものがあるようです。地方公務員は条例などで定められています。



これを見るとなるほど! これは必要だよね。と感じる項目となんじゃこりゃ?と思うものまであります。なんじゃこりゃ?って感じる原因としては、「それってあなたの通常の仕事ですよね?」「通常の仕事をして特殊勤務手当=割増賃金をもらうの?」と感じるのが原因だと思います。資格手当などであれば割増は、当然だと思うのですがこの中には、資格もいらない業務もありその人に与えられた通常の仕事であれば、特殊勤務手当という割増賃金をもらうことについて違和感を抱くのは当然だと思います。



私の話に限って言えば以前、頂いていた特殊勤務手当には洗管手当というのもありました。これは、上水道の配管の水を入れ替えるための作業で、具体的には野外で道路に埋設された仕切弁を操作し水質を確認しながら順次仕切弁を操作するものです。夏は暑く、冬は寒く、交通量の多い道路での作業も多く庁舎内で事務作業する職員と違い環境が厳しく体力もいると言うことから支給されていたものです。(のちにこの手当は廃止になりました)廃止の理由としては、前述した「それがあなたの仕事なのに手当をもらうの?」という考えに基づくものでした。



なぜ、特殊勤務手当があるのか?
危険を伴う作業や健康リスクがある作業、心身の負担が大きい作業に従事する公務員は確実に存在している。たとえば、極端な環境での公務、病原菌への感染のリスクが高い公務、死刑の執行などが当たると思います。それに報いる必要はあると思いますし、それについては大多数の国民も賛同いただけると思っています。(古い大先輩に聞くと、その昔、公務員の給与が低かった時代にそれをカバーするために作った闇給与という説もあります)


でも、特殊勤務手当で報いる必要はあるのか? 他の方法は?
民間であれば、特殊な技能を持った社員には資格手当や昇進を以て報いるわけですが、公務員は基本的に年功序列が基本で特に早い昇進で報いる事例は少ないと思います。そこで考えられたのが、特殊勤務手当なのかもしれません。他の方法で対応できないのか?という案ですが、現行の年功序列では難しいと思います。



公務員の給与。本当に横並び、年功序列でいいのだろうか?



これからの特殊勤務手当は、どうすれば?
まず、個人的には「危険を伴う作業や健康リスクがある作業、心身の負担が大きい作業に従事する公務員」にはそれ相応の報酬は、当然だと思います。ただ、特殊勤務手当という仕組み、国民に理解してもらえるかというと少々、疑念があるのではないかとも思っています。敢えて名前は出しませんが、私が見てもこの特殊勤務手当は、どうみてもおかしいだろう?というのが3つほどあります。まずは、特殊勤務手当を全廃して新しい枠組みでスタートするのが良いかと思っています。


新しい特殊勤務手当はどうあるべきか?
特に資格が不要な業務に対しては、特殊勤務手当を支給するのはやはり変だと思っています。資格が必要=特殊な業務だと考えているので、資格がなくても出来るのであればそれは特殊勤務なのか? という疑念があるからです。資格が必要な業務に有資格者が従事した場合に支払う新しい特殊勤務手当の仕組みが適当だと思います。ポイントは、有資格者が従事した場合のみ単発で支払うことです。つまり、その業務に従事した回数や日数です。このあたりは、特殊勤務手当の考え方を一部踏襲ですね。でも、「危険を伴う作業や健康リスクがある作業、心身の負担」が伴う公務もあるわけで、それに対してはどう報いるか? やはり、基本は昇進ではないでしょうか? みんなに見える昇進という形で報いることが、本人にも周りの職員へのモチベーションアップにつながると考えています。