先日、固定資産税、都市計画税の納付書が郵送されてきました。我が家の土地売却、ここ2年ほどは進捗しておらず今年辺りは価格の見直しをして売却を急がないといけないと考えたのは、もちろんですがふと気になったがが同封されていたパンフレットでした。そのパンフレットは 「相続登記の義務化」についてのものでした。相続登記が義務化されたのは、新聞報道などで知っていましたが驚いたのは、その下のポイントの部分。
「義務化以前の相続も対象です。」の部分。通常、法律などは遡及しないと記憶していたので、「え?今回は遡及するの?」と目が点になりました。それだけ、所有者不明の土地問題が深刻だということか? 関係団体が仕事を作るために自民党に政治献金でもして無理くり遡及させたのか? は不明ですが、ちょっと乱暴のようにも感じます。それはさておき、令和9年3月末までに登記する必要があるようです。わが家の場合も、実は該当する土地があります。それは祖父から父へ相続されたものですが、これが家督相続という形で相続されています。

※家督相続とは、旧民法(明治31年~昭和22年)における相続制度で、戸主(家長)が死亡または隠居した際に、長男がすべての財産・権利を相続する仕組み。現在の子供達に分散して相続する仕組みとはだいぶ違う内容となっている。
これは困りました。司法書士に頼んで手続きをする必要がありますが、家督相続ということは、遺産分割協議書の作成なども不要かもしれないので登記手続き自体は比較的簡単ではないかと? 考え始めました。司法書士に頼むとけっこうお金が掛かりますからね。時間はたっぷりありますし、関係書籍などを買って自分で挑戦してみようかと考えています。

家督相続で相続したことがわかる戸籍附票。